松江市議会 2022-12-20 12月20日-05号
議第103号「松江市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」は、今の個人情報保護条例と新しい個人情報保護制度の違いについての質疑に対し、執行部より、官民全て個人情報保護委員会が一括して個人情報の保護を管理する制度となり、また統一ルールで全国的に相互の個人情報の利活用を促進する制度となる。
議第103号「松江市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」は、今の個人情報保護条例と新しい個人情報保護制度の違いについての質疑に対し、執行部より、官民全て個人情報保護委員会が一括して個人情報の保護を管理する制度となり、また統一ルールで全国的に相互の個人情報の利活用を促進する制度となる。
議第2号では、執行部より、令和3年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法令の整備に関する法律が公布され、その中の改正個人情報保護法により、今まで各条例、各法であった個人情報保護制度が官民、全自治体で統一されることから、このたびの条例制定となった。
最初に、個人情報保護制度の見直しの概要について説明いたしますので、議案の条例関係説明資料の1ページをお願いいたします。 1点目といたしまして、これまで個人情報につきましては、左側の図ですが、国の行政機関は行政機関個人情報保護法、独立行政法人等は独立行政法人等個人情報保護法、民間事業者は個人情報保護法、そして地方自治体については個人情報保護条例と、それぞれ適用される法律等が異なっていました。
なお、今回の条例の内容につきましては、個人情報保護制度の重要事項に当たることから、浜田市個人情報保護条例の規定に基づき、第三者で構成する附属機関であります浜田市個人情報保護審議会に諮問し、条例内容は適当である旨の答申を受けております。 次に、議案第91号浜田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
また、機関の構成といたしましてはどちらも個人情報保護制度に識見を有していることを委員の要件としておりまして、現在は共通の委員として県立大学特任教授、人権擁護委員、行政相談員、司法書士及び連合自治協議会会長に就任をしていただいております。
次に、第5章、個人情報保護審査会についてでありますが、第54条は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営の推進に関する重要事項の審議をするため、浜田市個人情報保護審査会を設置することについて定めるもの、第55条は、審議会の委員を12人以内とし、任期を2年とし、守秘義務について定めるものでございます。
私どももこの個人情報保護条例を条文化するに当たりまして、個人情報、いわゆる基本となります個人情報保護制度をどう考えるべきかということで、基本的な考え方を庁内におきましても、検討をいたしたところでございまして、さらに、情報公開審査会専門の方がおられますんで、そこにも検討を依頼して意見をお聞きしたわけでございます。
本市におきましては、昭和54年に「大田市電算処理に係る個人情報の保護に関する条例」を施行し、電算処理される個人情報の保護を図ってきたところでございますが、このような社会情勢の変化にかんがみ、早期に従来の個人情報保護対策を充実し、総合的な個人情報保護制度を確立する必要があることから条例の制定を行なうものでございます。
今、急がなければならない課題は、メディア規制や有事法制ではなく、日本社会における個人情報保護制度の確立整備ではないでしょうか。憲法の国民主権が生きるプライバシー保護制度こそ、民主主義社会の基盤整備であると思います。 そこで、お聞きしたいのは、現在の大田市での進捗状況はどうなっているのでしょうか。また、プライバシー保護は配慮されていますでしょうか。説明を伺いたいと思います。